てぇへんだ!いろいろ尋ねてやっとこ見えてきた!まんず、これまでNPO法人はね、理事全員登記の義務があったわけだべさ!おそらく県内NPO法人は、県のひな形で定款つくってるから「理事長はこの法人を代表する」みたいなこと書いてるわけよ。それがですね、4月1日から代表権に関する登記事項が変わるのよ。詳しくはさておき、結論は、代表者以外の登記理事は全員、その代表権を喪失する旨の変更登記をせにゃならなくなるんだべぇ~。しかも6ヶ月以内にしないと罰則規定があって、裁判所は粛々とやるそうだとの情報も。。。知らない団体へは知らせにゃならんし、どんな登記書類なのか調べにゃならんし、そんなんで、大変なことたべぇ~。今日はそんなんで、ほな、さいなら!!写真は自宅で一番よくつくる「八番麺工房」のら~めんだべぇ~!