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特定非営利活動法人いしかわ市民活動ネットワーキングセンター定款
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2000年10月認証された定款です。 定款変更 2001年 第2条、第20条 |
第1章 総 則 (名称)第1条 この法人は、登記上は特定非営利活動法人いしかわ市民活動ネットワーキングセンターと表示し、通常はいしかわ市民活動ネットワーキングセンターと称する。 (事務所)第2条 この法人は、事務所を石川県金沢市長町1丁目3番地40号に置く。
第2章
目的及び事業 (目的)第3条 この法人は、市民によるさまざまな社会サービスの提供や新しい提言活動等に意欲的に取り組む市民や団体に対して、活動の促進・支援事業、相互交流・協力促進事業等を行い、それらの市民や民間非営利団体の活動を支援し、活動を促進することを目的とする。また、行政や企業との協働の仕組みづくりや協働の実践によって、そのような事業の実効を高め、市民による民間非営利団体の活動が重要な役割を担う21世紀の地域社会の発展に寄与する活動を行う。 (特定非営利活動の種類)第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、主として特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表12特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う (事業)第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 @
非営利活動に関わる情報の収集・発信事業 A 非営利活動団体や個人相互のネットワーク構築のための交流事業 B
非営利活動や非営利活動団体運営に関する相談事業 C 非営利活動に対する褒賞事業 D 非営利活動に必要な人材の育成事業 E
特定非営利活動法人などの法人格取得を始めとする起業化支援事業 F 非営利活動に関する調査研究事業 G
非営利活動の促進に必要な本格的支援組織として発展するための事業
第3章 会 員 (種別)第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。ただし、人格なき社団が正会員となるときには、その団体名をもって法上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又団体 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、事業を賛助するため入会した個人又は団体 2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。 (入会)第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。 2 代表理事は前項の申込者がこの法人の目的に賛同するものであると認める時は、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。 3 代表理事は、第1項の申込者の入会を承知しない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (会員の権利)第8条 正会員は、総会における議決権を有し、この法人による事業活動の提案、この法人の事業成果及び関連する情報の優先的利用等に便宜を受ける事ができる。 2 賛助会員は理事会の認めた範囲において、正会員に準ずる権利が認められる。総会での議決権を有しない。 (会費)第9条
会員は、毎年1回会費を納入しなければならない。 2 会費の額は、総会において別に定める。 (会員の資格喪失)第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。 (1)
退会届を提出したとき。 (2) 破産宣告を受けたとき。 (3) 死亡し、若しくは失跡宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (4)
会費を1年以上滞納したとき。 (5)
除名されたとき。 (退会)第11条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。 (除名)第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て、当該会員を除名することができる。 (1)
この法人の定款又は規定に違反したとき。 (2)
この法人の名誉を著しく傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。 (拠出金品の不返還)第13条 即納の会費会及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員 (種別及び定数)第14条 この法人は、下記の役員を置く (1)
理事 20名以上30名以内 (2)
監事 2名以内 2 理事のうち、1名を代表理事、2名を副代表理事とする (選任等)第15条 役員は、正会員(団体にあっては、その代表者又は役職員)の中から総会の議決により選任される 2 総会が招集されるまでに、補欠又は増員のため役員を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により仮にこれを選任することができる。この場合において、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。 3 代表理事及び副代表理事は、理事会において互選する 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない (職務)第16条 代表理事は、この法人を代表し、会務を統括する。 2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故のある時、又は代表理事が欠けた時には、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 副代表理事が事故ある時は、代表理事があらかじめ指名した理事がその職務を代行する。 4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。 5 監事は次に掲げる業務を行う。 (1)
理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3)
理事の業務執行又はこの法人の財産状況について、不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)
前号の報告をするために、必要があるときには、総会を招集すること。 (5)
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 (任期等)第17条 役員の任期は、1年とする。だたし、再任は妨げない。 2 欠員の補充又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又現任者の任期の残任期間とる。 3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。 第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任)第19条 役員が次の各号の一に該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。 (1)
心身の故障等のため職務の執行にたえられないと認められるとき。 (2)
職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 (報酬等)第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
以下略。希望者にはメールにて送付可。形式Word。
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