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 ■ 特定非営利活動法人いしかわ市民活動ネットワーキングセンター定款 

 2000年10月認証された定款は、その後4回の定款変更を経て、2011年(平成23年)5月13日現在以下のようになっています。(2011.07.17)

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、登記上は特定非営利活動法人いしかわ市民活動ネットワーキングセンターと表示し、 通常はNPO法人i-ねっとと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を石川県金沢市長町1丁目3番40号に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を石川県金沢市有松2丁目9番地18号に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、非営利活動に意欲的に取り組む市民や団体に対して、情報の提供、運営の相談、 相互の交流、協働の促進などの事業を行ことで、多様な担い手による地域活動の活性化を促進させる。 そのことによって、弱体化しつつある基礎コミュニティの再生と、地域社会と行政との協働の機会や、その手 法の拡充を推し進め、「地域協働型社会」の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
  ① 情報の収集・発信事業
  ② 交流促進事業
  ③ 相談事業
  ④ 人材の育成事業
  ⑤ 調査研究事業
  ⑥ 政策提言、助言に関する事業
(2)その他の事業
  ① 貸し室事業
  ② 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての業務
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上 の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3)協力会員 この法人が行う労働保険事務組合としての業務において、労働保険事務を委託する団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むも のとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨 を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる 。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 即納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5人以上20名以下
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ 、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれるこ とになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理 事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定  款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の  招集を請求すること。
 (任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。だたし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終  結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存  期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな い。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ ればならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる 。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。  
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。     
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長は、代表理事が任免する。

以下略。希望者にはメールにて送付可。形式Word。


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