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6月15日、参議院本会議で「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(NPO法改正案)」が全会一致で可決・成立しました。 今回のNPO法改正案は、1998年に制定されたNPO法を抜本的に改正するものです。これは「NPO/NGO連絡会」や「超党派のNPO議員連盟」そして全国の支援センターメンバーの粘り強い「法改正運動」が実を結んだ結果でもあります。 参議院本会議での採決では、賛成234/反対0の全会一致により可決しました。成立した改正NPO法は、来年、平成24年(2012年)4月1日から施行されます。以下が、その一部です。 第1 総則 2 活動分野の追加 法第2条の別表に記載されている 17 の活動分野に加えて、新たに下記の活動分野を追加するものとすること。 ① 観光の振興を図る活動 ② 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 ③ 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 (第2条及び別表関係) 第2 認証制度の見直し 1 所轄庁の変更 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とするものとすること。 (第9条関係) 2 認証制度の柔軟化及び簡素化 (4)定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大 ア 所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、新たに次に掲げる事項のみについて定款の変更を行う場合を追加するものとすること。 ① 役員の定数 ② 会計に関する事項 ③ 事業年度 ④ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。) (第 25 条第3項関係) (5)解散公告の簡素化 解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について「、清算人の就任後2月以内に、少なくとも3回」から「解散後、遅滞なく、少なくとも1回」に簡素化するものとすること。 (第 31 条の 10 第1項関係) 3 認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充 (2)「収支計算書」等に係る改正 ア 特定非営利活動法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」を「 活動計算書」(活動に係る事業の実績を表示するもの)に 改めるものとすること。あわせて、設立時に作成する「収支予算書」を「活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類)」に改めるものとすること。 (第 10 条第1項第8号及び第 27 条第3号関係) イ 活動計算書及び貸借対照表を「計算書類」とし、財産目録は、附属明細書的な位置付けとするものとすること。 (第 27 条第3号関係) 第3 認定制度・仮認定制度の導入 一 認定制度 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるものとすること。 (第 44 条第1項関係) ※全文はこちら ●特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱 (2011/07/18)
※署名用紙をダウンロードしてご利用いただけます。(PDF:30.7KB) |
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