「NPO法人解散」の手続きに新展開。清算人は登記済みの代表理事が手続きが早いのですが、法人印を清算人に改印する届け出に、これまで登記していたその代表理事の実印が必要なんです。しかし、解散のケースによっては代表理事が清算人にふさわしくない場合があったり。。。その場合ヒラ理事になるわけですが、その人が理事であることを団体で承認した議事録が別途必要となるんです。それさえあれば、鬼に金棒と結論を出したのですが、さてさて、どうなることやら。。。写真はなんのお料理の準備ができたのでしょうか?答えは明日のお楽しみ。。。。